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勉強会参加規約(無償)

本勉強会参加規約(以下「本規約」といいます。)は、testingOsaka committee(以下「主催者」といいます。)が主催する勉強会(以下「本勉強会」といいます。)の運営ルールについて定める規約です。

第1条(参加申込)

  1. 本勉強会に参加を希望する者は、以下に定める情報(以下「登録情報」といいます。)を提供のうえ、参加の申込みを行います。
    1. 個人を識別できる名前
    2. その他主催者が別途指定した情報
  2. 参加の申込みを行った者は、本規約に同意したものとみなします。
  3. 主催者は、登録情報を、本勉強会の運営に必要な範囲でのみ使用します。ただし、本勉強会において生じたトラブルの解決等のため、登録情報を警察その他の公的機関に提出することがあります。

第2条(参加資格)

  1. 参加の申込みに対し主催者から承諾を得た者(以下「参加者」といいます。)は、本勉強会に参加することができます。
  2. 次の場合には、本勉強会への参加をお断りすることがあります。
    1. 登録情報に虚偽または誤りがあった場合
    2. 本勉強会参加以外の目的で申込みを行った場合
    3. ウェブサイトへの不正アクセス、メールアドレスの不正使用その他の不正行為を行った場合
    4. プログラム等を用いて自動申込みを行った場合
    5. 本規約に違反することが判明した場合
    6. 過去に主催者が主催する勉強会等に参加し、本規約に違反する行為を行ったことが判明した場合
    7. 主催者が本勉強会への参加を不適当と判断した場合
  3. その他、主催者側の事情により本勉強会への参加をお断りすることがあります。
  4. 本勉強会へ参加することができるのは、参加者本人に限ります。

第3条(著作権等)

  1. 主催者は、本勉強会の撮影、録画、録音等(以下「撮影等」といいます。)をすることがあります。
  2. 本勉強会の撮影等やその後の編集により発生した著作物等(以下「著作物等」といいます。)の著作権その他の知的財産権は主催者または主催者が撮影等や編集を委託した第三者に帰属します。
  3. 主催者は、著作物等を主催者のホームページ、新聞、雑誌等の媒体で公開することや第三者への譲渡、提供またはライセンス等を行うことがあります。また、本勉強会において生じたトラブルの解決等のため、著作物等を警察その他の公的機関に提出することがあります。
  4. 参加者は、著作物等に関し、肖像権、プライバシー権、パブリシティ権その他の権利を行使せず、また対価を請求しないものとします。

第4条(禁止行為・退場)

  1. 参加者は以下の行為を行ってはなりません。
    1. 本勉強会を妨害する行為や、主催者および他の参加者への迷惑行為、暴力行為
    2. ビジネスや宗教への勧誘行為、政治活動、選挙運動
    3. 他人への誹謗中傷、差別的言動、プライバシーを侵害する行為
    4. 私語、飲食、喫煙が禁止される状況におけるこれらの行為
    5. 主催者に無断での本勉強会の配信、撮影等
    6. 主催者が実施する感染症対策に非協力的な行為
    7. 飲食物の持ち帰り等、提供する飲食物を主たる目的とした参加だと主催者が判断する行為
    8. 法令または公序良俗に反する行為
    9. その他、主催者が不適切と判断する行為
  2. 主催者は、禁止行為を行った参加者の参加資格を取り消し、本勉強会からの退場を命じることができます。

第5条(変更・中止)

  1. 主催者は、事前の予告なく、本規約の内容を変更することがあります。
  2. 主催者は、事前の予告なく、本勉強会の内容、日程を変更し、または開催を中止することがあります。
  3. 前二項の場合は、主催者のホームページまたはイベントサイト上での公表その他主催者の選択する方法により、参加の申込みを行った者および参加者へ通知します。

第6条(責任と免責)

  1. 主催者は、主催者に帰責性がある場合を除き、本勉強会の変更、中止、参加者が退場となったこと、または本勉強会における参加者の負傷、疾病、紛失、盗難その他の事故による参加者、第三者の損害について一切責任を負いません。
  2. 参加者は、主催者または他の参加者その他の第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
  3. 本勉強会において参加者と他の参加者その他の第三者との間でトラブルが発生した場合、参加者は自己の費用と責任において当該紛争を解決するものとします。

第7条(準拠法・管轄)

  1. 本規約に関する事項には日本法が適用されます。
  2. 本規約または本勉強会に関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。